入会申し込みについて

1.会員の種類

(1) 正 会 員
  はり師・きゅう師・あん摩マッサージ指圧師・柔道整復師・看護師・医師等医療保健福祉関係者及び学校関係者


(2) 準 会 員
  学生


(3) 賛助会員
  本会の目的に賛同し、その事業を援助する団体又は個人
〔賛助会員の特典〕
・賛助会員は、学術集会の参加は無料となります。参加希望の際は、事務局(022-217-7065)までご連絡ください。

2.年会費

(1) 正 会 員 5,000円

(2) 準 会 員 1,000円

(3) 賛助会員 10,000円(1口以上)
  ※入会金はございません。

3.入会手続き

新規入会の申し込みは、下記の2通りの方法があります。いずれかで行ってください。
入会手続き後、10日以内に年会費のお振込みお願いします。
入金確認後、会員番号の通知などをご案内いたします。

(1) ホームページから申し込む

  「新規入会お申込みフォーム」からお手続きをお願いします。

「新規入会フォーム」


(2) メールで申し込む

  入会申込書に必要事項をご記入の上、事務局にご提出願います。
用紙は「新規入会申込書」よりダウンロードしてください。

「新規入会申込書」


(3)賛助会員

  賛助会員のご入会につきましては、事務局にお問い合わせください。


●メールの場合
  下記のアドレスに送信をお願いいたします。
  [email protected]

●郵送の場合
  〒980-0803
  宮城県仙台市青葉区国分町1丁目6-7 仙台赤門医療専門学校内
  電話 022-217-7065

●お振込み先
①「ゆうちょ銀行」をご利用の場合

口座記号:02200-0-127810

口座名 :日本伝統医療看護連携学会(ニホンデントウイリョウカンゴレンケイガッカイ)


②他金融機関ご利用の場合
銀行名:ゆうちょ銀行
店名 :二二九
店番 :229
預金種目:当座預金
口座番号:0127810 
口座名義:日本伝統医療看護連携学会(ニホンデントウイリョウカンゴレンケイガッカイ)

[振込時の注意事項] 
※返金はいたしません。
※振込み手数料は振込人の負担となります。 

会則

第1章 総則

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第1条 本会は日本伝統医療看護連携学会と称する。
  2 本会の英文名は、Japan Society of Traditional Medicine and Nursing Science(略称JSTN)
とする。

第2条 本会は仙台市青葉区荒巻字青葉33-1におく。

第2章 目的

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第3条 東洋医学・柔道整復学等の伝統医学、看護学および関連諸科学に関する学際的研究と事業を行い、その発展普及を図り、学術文化の向上と社会の福祉に寄与することを目的とする。

第3章 事業

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第4条 本会は、前条の目的を達成するため、次の事業を行う。
  (1) 学術集会の開催及び会誌その他の出版物の刊行
  (2) 伝統医学・看護学に関する調査研究
  (3) 内外の関連諸機関との提携及び交流
  (4) 研修、認定に関する教育推進
  (5) その他前条の目的を達成するために必要な事業

第4章 会員

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第5条 本会に次の会員を置く。
  (1) 正 会 員・・・はり師・きゅう師・あん摩マッサージ指圧師・柔道整復師・看護師・医師等医療保健福祉関係者及び学校関係者
  (2) 準 会 員・・・学生
  (3) 賛助会員・・・本会の目的に賛同し、その事業を援助する団体又は個人

第6条 本会の会員は本会の趣旨に賛同し所定の手続きを経て入会した者とする。

第7条 本会に入会しようとする者は、住所、勤務先、職名、氏名を記し、会費を添え本会事務局に申し込むものとする。

第8条 本会の会費年額は次の通りとする。
  (1) 正会員 5,000円
  (2) 準会員 1,000円
  (3) 賛助会員 10,000円(1口以上)

第9条 会員が本会の名誉を傷つけ、本会の目的に反する行為をしたときは、会長は理事会にはかり、これを除名することができる。

第10条 会員が会費を2年以上滞納したときは、会員資格を失うことがある。

第11条 会員が退会するときは、退会届を会長に提出するものとする。

第12条 退会し、また除名された会員の既納会費は返納しないものとする。

第5章 役職員

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第13条 本会に次の役員を置く。
  (1)会長 1名
  (2)副会長 2名以内
  (3)理事 10名以内
  (4)監事 1名
第13条の2 前項の定める者のほか顧問をおくことができる

第14条 役員の選任は次の通りとする。
  (1) 理事及び監事は総会で選任する
  (2) 会長、副会長は理事会で選出し、総会で決定する。
  (3) 顧問は理事会の推薦により会長が委嘱する。

第15条 役員の職務は次の通りとする。
  (1) 会長は会を代表し会務を総理する。
会長に事故あるときは、会長の定める副会長がこれを代行する。
  (2) 理事は会務を審議議決し、会務を分掌する。
  (3) 監事は会務および会計を監査する。
  (4) 顧問は会長の諮問に応ずる。

第16条 役員の任期は2年とし再任を妨げない。

第17条 役員に欠員が生じたときは、理事会においてこれを補充する。

第6章 会議

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第18条 会議は理事会および総会とする。

第19条 総会は会長が招集し毎年一回開催する。
ただし、会長が特に必要と認めたとき、または会員の過半数が要求した場合
には臨時総会を招集することができる。

第20条 理事会は会長が招集する。

第21条 会議の議決は出席者の過半数をもって決する。

第7章 会計

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第22条 本会の会計年度は、4月1日より翌年3月31日までとし、会費は翌年3月
31日までに本会の事務局に納入するものとする。

第23条 本会の経費は会費および助成金、寄付金並びにその他の収入をもって充てる。

第8章 会則

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第24条 本会の会則を変更する場合は、総会の決議による

附則

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(1) この会則は本会設立の2019年7月17日に実施する。
(2) 初年度の会計年度は2019年7月17日から2020年3月31日とする。